2007年6月12日 参議院厚生労働委員会
 

山本孝史君 時間がありませんのでこれ以上この問題についてやりませんけれども、やっぱり今度の一連の話を聞いていると、制度が余りにも複雑になっていく、それに対して非常に事務費が掛かってくるということについて国民の側も分からないし、コンピューター上も非常にそれが複雑になっていくことがまた将来いろんな問題を起こすんじゃないかなというふうに私は思うので、いろんな問題があることは承知しておりますけれども、是非検討していただきたいというふうに思っています。

  極めて素朴な質問なんですけど、さっき金融機関と同じようなものじゃないかと、こう申し上げたんだけれども、金融機関ですと必ず預金通帳をくれるわけですね、預かり帳を。年金保険料は預かり帳をくれないわけです、これまでは。なぜそれを出さなかったのか、あるいは年一回、納めた保険料が、あなたは今年一年間これだけの保険料を納めましたよということをなぜこれまで通知してこなかったのかということについて、その理由を聞かしてください。

政府参考人(青柳親房君) 御存じのように、公的年金制度は、貯金と異なりまして、拠出していた保険料額と支払われる年金給付というのが直接に結び付かない仕組みに制度的になっているということが事情としてあったかと存じます。したがいまして、これまではそういう意味では保険料の納付額や納付期間を定期的に何かお知らせをするということに、私どもの思いが余り思い至らなかったということが背景としてはあろうかと存じます。

  ただ、今、山本先生から御指摘ございましたが、毎年幾ら負担をいただいているかというような情報提供することは大変重要な問題であるというのは正しい認識であろうと思いますので、遅ればせではございますけれども、例えば国民年金の一号被保険者に対しましては、一年間の保険料の納付状況というものを、例の社会保険料控除の証明をお出しするときに併せて御通知をするというようなサービスをやっと始めさせていただくようになりました。

  また、先ほどお触れいただきましたねんきん定期便の中でも、十分にそれが伝わるような形になっていないんではないかという御説明もございましたけれども、私どもとしては、まずは毎年毎年、ねんきん定期便をお送りする中で、これまでどのくらい保険料を払っていただいていたんだと、そしてそれが年金額にどういうふうに反映していくのかということをお伝えするというサービスをやっと始めさせていただいたという状況にございます。

山本孝史君 それは私が提案したのよ、村瀬長官に。覚えています。私、厚生年金から国民年金に替わりましたと、国民年金が振替通知を毎月送ってくるわけ。これもったいないじゃないですかと、年一回でいいですよと。それを税金の申告するときに付ければ、それで脱税というか、社会保険料控除を払ってもいないのに申告するという人もなくなるし、お金も安くなるんじゃないですかと僕、三年前に提案したのよ。それで実現した話よ。あなたたちがやってきた話じゃないの、私が提案したの。

  これからはそうよ、ねんきん定期便出ていくから分かるよ。だけど、申し上げたように、それは最後のページしか分かりませんよと言っているわけ。

  納めたものと給付するものが一体化しないということは、それは二階部分はそうよ。だけど、いや一階部分の、だって月数しか来ないんだもの、今度だって通知は。だから、あなたは何か月分、去年は十二か月分払ったかどうかということの通知というものをする、あるいはそれが社会保険の窓口に行ったらすっと出てくる、通帳みたいなもので。今の銀行の預金通帳に付け込みするじゃないですか、あれと同じようなもので、あなたは何か月分、何月分入っています、何月分入っていますというのをやればよかったのに、銀行はそれやってきたじゃないですか。あなたたちはやってこなかったんだ、社会保険は、公的年金は。なぜやってこなかったのかという質問をしたら、今お答えになったけれども、保険の納めたものと給付とが一致しないから。そんなことないじゃないですか、月数で一致するんだもの、少なくとも国民年金は。
  だから、もう一遍答えてください、なぜやってこなかったんですか。

政府参考人(青柳親房君) 先ほどは制度の面から御説明申し上げましたが、今度は実務の面から少し上書きをいたしますと、まず厚生年金保険につきましては、これは御承知のように、事業主から届出をいただきまして、事業所で言わばトータルとして幾らという額を算定して、これを社会保険事務所にお送りいただくと。もちろんその場合に、年に一遍の算定基礎届のときには、どういう名前の方のどういう方が幾らという、標準報酬であるということは一覧で御通知をいたしますし、その後に変更があった場合も事業主には御通知をいたすわけでございますが、法律上は、こういうことを受けて事業主の方が被保険者の方に通知をしていただくという建前になっておるということが実務的なものの裏打ちとしてはあろうかと存じます。

  また、国民年金につきましては、これも制度の変遷が途中にあるわけでございますが、当初は、国民年金手帳の検認記録欄に検認印を押すという形で、事実上これはそういう意味で消し込みをして、どのくらい払ったかが御本人に分かる形になっておったと。そして、それを現金納付の方式に切り替えましたときに領収書を発行させていただくということにいたしましたものですから、領収書をその手帳に貼付するなりして保存をしていただくということで手元に記録が残るというお願いをしておったという、そういう経緯がございます。